イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】容積率
共同住宅における容積率に関する事項。
【SO-075】
●解説
自動車車庫等の部分の床面積は敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として算入しない。
共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は算入しない。
倉庫等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はない。
その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限り地階の住宅部分の床面積は住宅全体の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/