イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】建蔽率
建蔽率に関する事項。
【SO-069】
●解説
準工業地域内の建築物の建蔽率の最高限度は5/10、6/10または8/10のうち地域に関する都市計画において定められた数値となる。
建築物の容積率の制限において住宅の共用廊下または階段部分は延べ面積に算入しないが、建蔽率にはこの規定はない。
用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の最高限度は3/10、4/10、5/10、6/10または7/10のうち特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値となる。
商業地域内の建築物の建蔽率の最高限度は8/10である。
建築物の建蔽率の制限は道路幅員と直接関係せず、関係するのは容積率である。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/