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■目指せ!建築士【建築法規】用途地域
建築基準法上、用途地域の種類に関する事項。
【SO-067】
●解説
建築物の高さの限度(絶対高さ)は、第一種低層住居専用地域内または第二種低層住居専用地域内において定められている。
建築物の各部分の高さの限度(斜線制限)は用途地域の種類によって定められている。
屋根の構造は用地地域に関係なく定められている。
学校の建築の制限は用地地域の種類によって定められている。
工作物への準用における自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積は用途地域の種類によって定められている。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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