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■目指せ!建築士【建築法規】用途地域
建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築する際、建築物が2階建て、延べ面積は500㎡以下の建築に関する事項。
【SO-065】
●解説
第一種低層住居専用地域内で老人福祉センターは延べ面積600㎡以下であれば建築できる。
第一種中高層住居専用地域内で旅館は建築できない。
第一種住居専用地域内でパチンコ屋は建築できない。
近隣商業地域内で料理店は建築できない。
工業専用地域内で共同住宅は建築できない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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