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■目指せ!建築士【建築法規】用途地域
建築基準法上、建築物が2階建て、延べ面積は300㎡以下の建築に関する事項。
【SO-064】
●解説
第一種低層住居専用地域内で郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設は延べ面積500㎡以内であれば建築できる。
第二種低層住居専用地域内で保健所は建築できない。
第一種中高層住居専用地域内で消防署は4階以下であれば建築できる。
近隣商業地域内で老人福祉センターは建築できる。
準工業地域内で診療所は建築できる。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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