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■目指せ!建築士【建築法規】用途地域
建築基準法上、建築物が延べ面積は1万㎡以下の建築に関する事項。
【SO-063】
●解説
第一種低層住居専用地域内で診療所は建築できる。
第一種中高層住居専用地域内で図書館は建築できる。
第二種中高層住居専用地域内でバッティング練習場は建築できない。
第一種住居地域内で病院は建築できる。
第二種住居地域内でパチンコ屋は建築できるが、1万㎡超なら建築できない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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