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■目指せ!建築士【建築法規】用途地域
建築基準法上、建築物の建築に関する事項。
【SO-062】
●解説
第一種住居区域内でホテルは建築できる。
準住居地域内でボーリング場は建築できる。
近隣商業地域内でカラオケボックスは建築できる。
準工業地域内でキャバレーは建築できる。
工業専用地域内で飲食店は建築できない。
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