イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】敷地と道路
都市計画区域内における道路に関する事項。
【SO-060】
●解説
道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上のものは道路である。
災害があった場合において建築する完工署等公益上必要な用途に供する応急仮設建築物には規定を適用しない。
地区計画等の区域において予定道路が指定された場合、当該予定道路を道路とみなして規定を適用する。
道路とは幅員4m以上のものをいうが、特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性または土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6m以上のものをいう。
地区計画の内容および政令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛星上支障がないと認めたものは、自動車のみの交通の用に供する道路または特定高架道路等の上空または路面下に設けることができる。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/