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■目指せ!建築士【建築法規】敷地と道路
都市計画区域内における道路等に関する事項。
【SO-059】
●解説
現に存在する道で幅員4m以上のものは道路である。
現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなす。
私道の変更または廃止によってその道路に接する敷地が敷地等と道路との関係に抵触する事となる場合、特定行政庁はその私道の変更または廃止を禁止し、または制限する事ができる。
災害があった場合において建築する官公署等公益上、必要な用途に供する応急仮設建築物には規定を適用しない。
建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないが、特定行政庁の同意を得て許可したものの敷地は道路に2m以上接しなくてもよい。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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