
■目指せ!建築士【建築法規】敷地と道路
特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合の基準に関する事項。
【SO-058】
●解説
道およびこれに接する敷地内の排水に必要な側構、街渠その他の施設を設ける。
道およびこれに接する敷地内の排水に必要な側構、街渠その他の施設を設ける。
道は階段状とならないようにする。
道は縦断勾配を12%以下とする。
道は砂利敷その他ぬかるみとならない構造とする。
道が同一平面で屈曲する箇所(屈曲による生ずる内角が120度以上の場合を除く)には角地の隅角を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設ける。
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