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■目指せ!建築士【建築計画】各部計画
身体障害者等の利用に配慮したコミュニティ施設の計画に関する事項。
【SO-051】
●解説
建築物移動等円滑化誘導基準により車イス使用者用駐車施設は、駐車場の総駐車台数が200台以下の場合は駐車台数に1/50を乗じて得た数以上、200台を超える場合は駐車台数に1/100を乗じて得た数に2台を加えた数以上を設け、条例で50台に2台以上の割合で必要とされる区域もある。
視覚障害者に階段の有無を知らせるため階段の上、下端には注意喚起用床材の点状ブロックを設置し、点状ブロックは階段の端から15cm~30cm手前に設ける。
手摺の高さは75cm~80cmとし、断面の形状は握りやすい事を条件とし直径3cm~4cmとする。
建築物移動等円滑化誘導基準により屋外の階段に併設される傾斜路の幅は120cm以上とする。
建築物移動等円滑化誘導基準によりエレベーターの乗降ロビーは高低差がないものとし、幅および奥行きは150cm以上とする。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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