
■目指せ!建築士【建築法規】内装制限
内装制限を受ける旅館において宿泊室および地上に通ずる廊下の室内に面する部分とその仕上材料に関する事項。
【SO-046】
●解説
宿泊室の天井の室内に面する部分は不燃材料とする。
宿泊室の天井の室内に面する部分は不燃材料とする。
宿泊室の壁の室内に面する部分は難燃材料とする。
宿泊室の床の室内に面する部分は準不燃材料とする。
廊下の天井の室内に面する部分は準不燃材料とする。
廊下の壁の室内に面する部分は準不燃材料とする。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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