
■目指せ!建築士【建築法規】避難施設
避難施設に関する事項。
【SO-043】
●解説
共同住宅は特殊建築物にあたり、屋上広場または2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には安全上必要な高さ1.1m以上の手摺壁等を設ける。
共同住宅は特殊建築物にあたり、屋上広場または2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には安全上必要な高さ1.1m以上の手摺壁等を設ける。
共同住宅の用途に供する避難階以外の階で、その階における居室の床面積の合計100㎡超は、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設ける。
当該階が階避難安全性能を有するものである事について階避難安全検証法により確かめられた場合、一定の規定は適用されないが屋内に設ける避難階段の構造の規定は適用除外とならない。
建築物が全館避難安全性能を有するものである事について全館避難安全検証法により確かめられた場合、排煙設備設置および構造規定は適用除外となる。
病院の病室には非常用照明装置を設けなくてもよい。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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