
■目指せ!建築士【建築法規】避難施設
排煙設備および非常用照明装置に関する事項。
【SO-042】
●解説
階段部分には排煙設備を設けなくてもよい。
階段部分には排煙設備を設けなくてもよい。
排煙口の手動開放装置の操作部分は壁に設ける場合においては床面から80cm以上~1.5m以下の高さの位置に設ける。
木造2階建て、延べ面積220㎡の戸建て住宅において、窓その他の開口部を有しない居室には排煙設備を設ける。
採光上有効に直接外気に開放された通路は非常用照明装置を設置しなくてもよい。
非常用照明装置の照明は直接照明とし床面において1ルクス以上の照度を確保できるものとする。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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