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■目指せ!建築士【建築法規】避難施設
防火区画、避難施設等に関する事項。
【SO-041】
●解説
建築物の所定の防火区画に用いる特定防火設備および防火設備は、所定の要件を満たすものとし国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとする。
共同住宅の住戸の床面積の合計が100㎡超の階における共用廊下の幅は、両側に居室がある場合は1.6m以上、片廊下を含むその他の廊下は1.2m以上とする。
建築物の5階以上の階または地下2階以下の階に通ずる直通階段は避難階段または特別避難階段とするが、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物で地上5階以上、地下2階以下の階の床面積の合計100㎡以下の場合にはこの制限を受けない。
診療所の用途に供する避難階以外の階で、その階における病室の床面積の合計50㎡超のものは、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設ける。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用進入口を設けるが、不燃性の物品の保管等の用途に供する階で、その直上階または直下階から進入する事ができるものは非常用進入口を設けなくてもよい。
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