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■目指せ!建築士【建築法規】避難施設
避難施設に関する事項。
【SO-040】
●解説
共同住宅は特殊建築物にあたり、屋上広場または2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には安全上必要な高さ1.1m以上の手摺壁等を設ける。
共同住宅の住戸には非常用の照明装置は設けなくてよい。
屋外に設ける避難階段は耐火構造とし、地上まで直通する構造とする。
劇場の用途に供する避難階以外の階で、その階に客席を有するもににはその階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設ける。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場における客席からの出口の戸は内開きとしてはならず、これら建築物の客用に供する屋外への出口の戸についても内開きとしてはならない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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