
■目指せ!建築士【建築法規】防火区画
建築物の防火区画、間仕切壁等に関する事項。
【SO-038】
●解説
共同住宅の各戸の界壁に給水管が貫通する場合、給水管と界壁の隙間をモルタル、その他の不燃材料で埋める。
共同住宅の各戸の界壁に給水管が貫通する場合、給水管と界壁の隙間をモルタル、その他の不燃材料で埋める。
建築面積が300㎡超の建築物の小屋組が木造である場合、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける。
主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物は、階段の部分とその他の部分とを防火区画する。
1階の一部を歯科診療所、その他の部分を事務所の用途に供する3階建ての建築物において、歯科診療所は法定該当外なのでその他の部分と防火区画する必要はない。
患者の収容施設を有しないものを除く診療所の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめなけらばならない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/
http://loopdesign.web.fc2.com/