
建築物の防火区画に関する事項。
【SO-037】
●解説
木造3階建ての共同住宅は延べ面積が1000㎡超については1000㎡以内ごとに防火区画する。
木造3階建ての共同住宅は延べ面積が1000㎡超については1000㎡以内ごとに防火区画する。
主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物は、昇降機の昇降路の部分とその他とを防火区画する。
換気、暖房または冷房設備の風道が防火区画を貫通する場合、一定の機能を有する解く特定防火設備を設ける。
給水管が防火区画を貫通する場合、給水管と防火区画との隙間をモルタル、その他の不燃材料で埋める。
主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物は、階段の部分とその他の部分の開口部には防火設備を設ける。
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