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■目指せ!建築士【建築法規】防火地域
延べ面積150㎡、地上2階建ての戸建て住宅に関する事項。
【SO-034】
●解説
防火地域内における階数3以上または延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物とする。
防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設ける事ができる。
防火地域内の建築物は所定の要件により耐火建築物または準耐火建築物とし、但し、高さ2m超の門または塀で不燃材料で造られたものは適用が除外される。
準防火地域内の木造建築物棟はその外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
防火地域または準防火地域内において建築物の屋根構造は技術的基準に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとする。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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