
■目指せ!建築士【建築法規】防火地域
耐火建築物または準耐火建築物に関する事項。
【SO-033】
●解説
防火地域内において階数3以上または延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物としなければならず、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とする。
防火地域内において階数3以上または延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物としなければならず、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とする。
準防火地域内において地階を除く階数3以下かつ延べ面積500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなくてもよい。
準防火地域内において地階を除く階数3以下かつ延べ面積500㎡超~1500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とする。
準防火地域内において地階を除く階数3以下かつ延べ面積500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなくてもよいが、3階以上の階を寄宿舎とするものは原則、耐火建築物とする。
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