イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】防火
市街地の区域内にある木造建築物で外壁および軒裏で延焼のおそれのある防火構造に関する事項。
【SO-032】
●解説
自動車車庫でその用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものは、外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
集会場は外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
公衆浴場は外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
寄宿舎で階数が2かつその用途に供する部分のある床面積合計が200㎡を超えるものは、外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/