
■目指せ!建築士【建築法規】準耐火建築物
木造3階建て共同住宅の準耐火建築物に関する事項。
【SO-031】
●解説
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には防火戸、その他の政令で定める防火設備を設ける。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には防火戸、その他の政令で定める防火設備を設ける。
主要構造部である外壁の耐火壁は通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後1時間以上、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じてはならない。
建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内とする。
木造3階建て共同住宅の準耐火建築物は防火地域で建設できない。
建築物の道に接する部分を除く周囲には幅員が3m以上の敷地の接する道まで達するものに限る通路を設ける。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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