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■目指せ!建築士【建築法規】建築設備
建築設備に関する事項。
【SO-028】
●解説
最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には壁の長さ5m以下ごとに面積300c㎡以下の換気孔を設ける。
階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えてはならない。
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方から30cmの位置において測るものとし、共同住宅の共有階段を除く住宅の階段の踏面は15cm以上とする。
便所には採光および換気のため直接外気に接する窓を設けるが、ただし、水洗便所はこれに代わる照明および換気設備を設けれる事ができる。
換気設備を設けるべき調理室等において、火を使用する設備の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては排気フードは不燃材料で造る。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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