
■目指せ!建築士【建築法規】建築設備
建築設備に関する事項。
【SO-026】
●解説
公共下水道の処理区域内においては便所は水洗便所とし、汲取り便所としはならない。
公共下水道の処理区域内においては便所は水洗便所とし、汲取り便所としはならない。
建築物の調理室、浴室等の火気使用室には技術的基準に従って換気設備を設けなければならないが、ただし、居室以外の室において密閉式燃焼器具のみを設けた場合、換気設備を設けなくてもよい。
集会場の居室には機械換気設備または中央管理方式の空気調和設備を設ける。
換気設備を設けるべき調理室等において、火を使用する設備の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合、排気フードは不燃材料で造る。
地階を除く階数が3以上の建築物で、地階に居室を有するまたは延べ面積3000㎡超の建築物に設ける換気、暖房または冷房設備の風道は不燃材料で造る。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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