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■目指せ!建築士【建築法規】階段
建築物の階段の設計に関する事項。
【SO-024】
●解説
2階の居室床面積合計が270㎡の2階建て共同住宅における共用屋外階段の幅は90cm以上とする。
エレベーターの機械室のみに通ずる階段の寸法は蹴上を23cm以下、踏面を15cm以上とする。
居室の床面積合計が120㎡である地階の飲食店のおける階段の蹴上の寸法は20cm以下とする。
病院における患者用の階段の踏面の寸法は条件により24cm以上または21cmとする。
小学校における児童用の直階段の高さ3m超は、高さ3m以内ごとに設ける踊場は踏幅を120cm以上とする。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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