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■目指せ!建築士【建築法規】換気設備
建築物の換気または換気設備に関する事項。
【SO-022】
●解説
機械換気設備の有効換気量の算定に用いる居室の床面積は、特定建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓、その他の開口部を有する場合において開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を居室の床面積から減じた面積とする事ができる。
機械換気設備は、換気上有効な給気機および排気機、換気上有効な給気機および排気口または換気上有効な給気口および排気機を有する構造とする。
自然換気設備の排気筒には、その頂部および排気口を除き、開口部を設けてはならない。
水洗便所には換気のための開口部またはこれに代わる換気設備を設ける。
居室には、換気のための窓、その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して1/20以上とする。
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