イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】
建築物の高さ算定に、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、その他これに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以内の場合における事項。
【SO-018】
●解説
大規模建築物の主要構造部に関する規定で、階段室等の高さは12mまで算入しない。
避雷設備の設置に関し、階段室等の高さはすべて算入する。
非常用昇降機の設置に関し、階段室等の高さは12mまで算入しない。
第一種・第二種低層住居専用地域の絶対高さ制限に関し、階段室等の高さは5mmでは算入しない。
北側高さ制限に関し、階段室等の高さはすべて算入する。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/