
■目指せ!建築士【建築法規】建築手続き
建築手続きに関する事項。
【SO-013】
●解説
特定行政庁、建築主事または建築監督員は、所有者、管理者もしくは占有者、建築主、設計者、工事監理者または工事施工者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備または用途等に関する報告を求めることができる。
特定行政庁、建築主事または建築監督員は、所有者、管理者もしくは占有者、建築主、設計者、工事監理者または工事施工者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備または用途等に関する報告を求めることができる。
特定行政庁は用途規制における許可をする場合においては、原則として予めその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ない、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
特定行政庁は建築基準法令の規定に違反した建築物については、建築物の建築主や工事の請負人等に対して工事施工停止を命じ、違反を是正するために必要な措置を取ることを命ずることができる。
定期報告をすべき建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じてその建築物の維持保全に関する準則または計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
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