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■目指せ!建築士【建築法規】指定確認検査機関
指定確認検査機関に関する事項。
【SO-011】
●解説
国土交通大臣または都道府県知事は指定確認検査機関を指定したときは、指定を受けた者の名称および住所、指定の区分、業務区分ならびに確認検査業務を行なう事務所の所在地を公示する。
特定行政庁は指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、その旨を建築主および指定確認検査機関に通知する。
特定行政庁は建築主事または建築監視員は指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備または用途等に関する報告を求める事ができる。
指定確認検査機関は中間検査の引受けを行なったときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
指定確認検査機関は完了検査を行なったときは、完了検査報告書を作成し所定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出する。
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