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■目指せ!建築士【建築法規】検査
中間検査および完了検査に関する事項。
【SO-010】
●解説
建築物を新築する場合、建築主は原則として完了検査済証の交付を受けて後でなければ建築物を使用し、または使用させてはならいが、完了検査申請の受理前において特定行政庁が仮使用を承認したときは使用等できる。
特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
指定確認検査機関が、工事の完了の日から4日が経過する日までに完了検査を引き受けた場合、建築主は建築主事に完了検査の申請をする必要がなくなる。
建築主事等は、申請を受理した日から7日以内に完了検査しなければならない。
指定確認検査機関は、中間検査を行なったときは中間検査報告書を作成し、所定の書類を添えてこれを特定行政庁に提出しなければならない。
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