イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】確認済証
都市計画区域内かつ防火地域および準防火地域外においての確認済証に関する事項。
【SO-008】
●解説
鉄骨造、高さ5mの広告塔を築造は確認済証の交付を受ける必要である。
鉄骨造平家建て、延べ面積80㎡の下宿に、鉄骨造、床面積30㎡の増築を行ない延べ面積110㎡にする際、特殊建築物100㎡超に該当し確認済証の交付を受ける必要である。
木造平家建て、高さ5m、延べ面積100㎡の戸建て住宅の新築は都市計画区域内のため確認済証の交付を受ける必要である。
木造2階建て、延べ面積150㎡の料理店を旅館に用途変更する場合、特殊建築物100㎡超に該当し、また類似の用途変更に該当しないため確認済証の交付を受ける必要である。
煉瓦造3階建て、延べ面積250㎡の倉庫の窓サッシを全て取替る際は、主要構造部に該当しないため確認済証の交付を受ける必要ない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/