
■目指せ!建築士【建築法規】確認済証
確認済証に関する事項。
【SO-007】
●解説
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の戸建て住宅は確認済証の交付を受ける必要はない。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の戸建て住宅は確認済証の交付を受ける必要はない。
工事を施工するために現場に設ける鉄骨造3階建て、延べ面積250㎡の仮設事務所の新築は規定適用外のため確認済証の交付を受ける必要はない。
木造平家建て、延べ面積150㎡の倉庫の大規模修繕は特殊建築物のため確認済証の交付を受ける必要がある。
鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300㎡の下宿から寄宿舎への用途変更は類似なため確認済証の交付を受ける必要はない。
鉄骨造、高さ4m超の広告塔の築造は確認済証の交付を受ける必要がある。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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