
■目指せ!建築士【建築施工】特別管理産業廃棄物
建築工事現場から排出される廃棄物に関連する法に基づく特別管理産業廃棄物に関する事項。
【SO-014】
●解説
《産業廃棄物》
・燃え殻、汚泥、木屑、ガラス屑、コンクリート破片、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、その他政令で定めるもの。
《産業廃棄物》
・燃え殻、汚泥、木屑、ガラス屑、コンクリート破片、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、その他政令で定めるもの。
《特別管理産業廃棄物》
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので飛散の恐れのあるもの。
・廃石綿等、廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)等、廃酸、廃アルカリ、引火性廃油等。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので飛散の恐れのあるもの。
・廃石綿等、廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)等、廃酸、廃アルカリ、引火性廃油等。
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