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■目指せ!建築士【建築法規】確認済証
確認済証に関する事項。
【SO-006】
●解説
木造2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の戸建て住宅から美術館への用途変更は確認済証の交付を受ける必要がある。
木造2階建て、高さ8m、延べ面積300㎡の事務所の新築は確認済証の交付を受ける必要はない。
鉄骨造、高さ8m超の高架水槽の築造は確認済証の交付を受ける必要がある。
鉄骨造平家建て、延べ面積90㎡の自動車修理工場の新築は確認済証の交付を受ける必要はない。
鉄筋コンクリート造2建て以上、延べ面積200㎡超の戸建て住宅の大規模模様替は確認済証の交付を受ける必要がある。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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