
■目指せ!建築士【建築法規】確認済証
確認済証の交付に関する事項。
【SO-005】
●解説
木造平家建て、延べ面積190㎡、高さ5mの美容院から倉庫への用途変更は、建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合は確認済証の交付が必要であるが、類似の用途変更は必要ない。
木造平家建て、延べ面積190㎡、高さ5mの美容院から倉庫への用途変更は、建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合は確認済証の交付が必要であるが、類似の用途変更は必要ない。
木造2階建て、延べ面積220㎡、高さ8mの戸建て住宅の新築は、都市計画区域等以外の区域では確認済証の交付は必要なく、木造は3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m以上、軒高9m以上から必要となる。
木造2階建て、延べ面積90㎡、高さ8mの工場から飲食店への用途変更は確認済証の交付の必要はなく、特殊建築物100㎡超から必要となる。
鉄骨造平家建て、延べ面積150㎡の巡査派出所の新築は確認済証の交付の必要はなく、鉄骨造や鉄筋コンクリート造等は2階以上、延べ面積200㎡超から必要となる。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積190㎡の事務所の新築は確認済証の交付は必要ない。
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