
■目指せ!建築士【建築法規】用語
用語に関する事項。
【SO-003】
●解説
耐火建築物の2階以上で道路中心線から5m以下の距離にある建築物の部分は延焼のおそれのある部分になる。
耐火建築物の2階以上で道路中心線から5m以下の距離にある建築物の部分は延焼のおそれのある部分になる。
用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は敷地である。
特殊建築物の屋根の過半の修繕は建築に該当しない。
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のものは地階である。
準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能であるが、軒裏は対象外である。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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