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■目指せ!建築士【建築法規】用語
用語に関する事項。
【SO-002】
●解説
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のものは地階である。
建築物に設ける避雷針は建築設備である。
鉄道など線路敷地内の運転保安に関する施設ならび跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽などの施設は建築物から除かれる。
建築物に関する工事を請負契約によらないで、自らその工事をする者は建築主である。
テレビスタジオの用途に供する建築物は特殊建築物である。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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