
■目指せ!建築士【建築施工】工事現場
工事現場の安全確保に関する事項。
【SO-009】
●解説
高さ5m以上で、骨組みまたは塔が金属製部材で構成されている建築物の組立て、解体作業には作業主任者を選任して作業する。
高さ5m以上で、骨組みまたは塔が金属製部材で構成されている建築物の組立て、解体作業には作業主任者を選任して作業する。
スレート等の材料で葺かれた屋根の上で作業する場合、踏み抜きの危険がある時は幅30cm以上の歩み板を設け防網を張る等、危険防止する。
2m以上の高さがある登り桟橋(スロープ式)は勾配を30度以下とし15度を超えたら踏み桟等の滑り止めを設ける。
作業構台の高さ2m以上の作業床の床材間の隙間は3cm以下にする。
工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ地盤面からの高さが3m以上の場所より屑やゴミ等を投下する場合において、ダストシュートを用いるなど屑やゴミ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じ、立入禁止区域を設定し監視人を置くなど作業員の危険防止する。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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