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■目指せ!建築士【建築施工】工事請負契約
工事請負契約に関する事項。
【SO-001】
●解説
工事請負契約書には、物価水準等の変動に基づく請負代金額の変更に関する事項についても記載する。
発注者は、工事目的物の全部または一部について、請負者の承諾を得た上で完成前においても使用することができる。
現場代理人は、主任技術者を兼ねることができる。
通常、請負工事中の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料に、火災保険を掛ける者は請負者である。
請負者は、共同住宅の新築工事以外の工事において、発注者の書面による承諾を得ずに、請負った工事を一括して第三者に請負わせてはならない。
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