イメージ 1
■台風による大規模マンションの大罪【その3】

ただ、管理会社もマンション近隣の住宅や施設までは関与していません。

マンション建物によるビル風による被害だったとしても、その近隣被害者から訴えがない限りマンション管理組合も損害賠償はしないでしょう。

そんな知識も知恵もない近隣住民は、台風の自然災害だからしかたないと諦め自分達で直す事を考え行動する事でしょう。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

■マンション管理士事務所ループデザイン■

マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。

メール相談は無料です。

【メールアドレス】
open.closet@gmail.com

■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/
イメージ 2
イメージ 3
イメージ 4
イメージ 5
イメージ 6
イメージ 7
イメージ 8