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■建物屋上に工作物設置は違反ですよ

2018年9月4日、大都市・大阪に襲来した台風21号。

大阪市中心部をはじめとした各地域に台風被害の爪痕を残していった。

特に突風による甚大な被害が多発。

壁、屋根、看板などがいとも簡単に飛ばされていく。

さらに建物屋上などに設置された小屋などの工作物も飛ばされたり崩壊したりした。

この被害者、実は加害者の可能性もあります。

建築基準法などでは一定規模の工作物の設置を認めていない場合があるからです。

無許可で増築や造作をしている工作物は違法建築です。

その違法工作物によって被害を及ぼしたらな、損害保険対象外になる可能性もあります。

建築基準法で規制しているのは理由や意味があるからです。

それがこれら突風災害。

設置者のまさかこんな事になるとはは理由にはなりませんよ。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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