
■木造集合住宅:後世に残すべき町家【その19】
京都市は建築条例で、北は今出川通、南は七条通(京都駅)、西は堀川通、東は東大路通の範囲は京町家など木造建築物の建てる事ができるようにしてほしいものです。
鉄とコンクリートの建築物を建てたければ京都駅より南側の新堀通沿いか、大阪で建てて下さいってね。
京都は文化も秩序も無いビルが乱立しているコンビニシティとは違いますから。
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