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■携帯電話アンテナ設置による税務署によるお尋ね書

都市部の高層マンションでは、たいてい屋上に携帯電話のアンテナが設置されています。

このアンテナによって日頃、携帯電話は快適に通話やデータ送受信ができています。

分譲マンションの屋上に設置してある携帯電話アンテナ。

誰が設置したかというと携帯電話会社です。

当然ですが勝手には設置していません。

管理組合の承認を得て利用賃貸借契約を締結し、携帯電話会社は管理組合に対して利用料も支払っております。

この利用料、携帯電話アンテナの種類にもよりますが年間100万円単位の利用料が支払われます。

複数の携帯電話会社のアンテナを立てれば利用料は倍々に膨らみます。

管理組合にとっておいしい雑収入です。

ただ、世の中そんなにあまくありません。

当然、収入に対して税金がかかってきます。

大阪市なら、大阪府に対しての税、大阪市に対しての税、税務署に対しての所得税です。

今までは税金を徴収されてた管理組合はほとんどありませんでした。

なぜなら巷にこれだけマンション等の高層建築物があり、無数の携帯電話アンテナが立っているため税務署も把握できなかったからです。

しかも分譲マンションは非営利団体の管理組合により運営されており税金の請求先が不明なことが多い。

見逃されれていたのが現状です。

しかし、これからはそうはいきません。

とうとう来ました。

税務署からのお尋ね書。

ようはおたくら携帯電話アンテナを立てさせて利用料をもらってはるんやったら税金は納めてねって事です。

関西圏でいうとこの流れは、まず京都府から始まり、次に兵庫県、そして大阪府の外郭都市にいき中心部の大阪市にやってきました。

税金収入の少ない自治体から携帯電話アンテナ利用料に目を付けたということです。

この携帯電話アンテナ利用料の納税の抜け道・・・

それは次回の講釈で。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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