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■住戸リフォーム前の心構え

築年数が経過している分譲マンションでは住戸ごとにリフォームする機会が増えていきます。

住戸内は専有部分なのでその区分所有者等がある程度の管理規約等に従えば、どのようにリフォームしても問題ありません。

しかし、管理組合が結成されている分譲マンションでは、そのリフォームを実施する前にしておかなければならない事があります。

①理事長に専有部分改装工事届出書(リフォーム工事申請書)の提出
②敷地から対象住戸までの共用廊下とエレベーター内にキズを付けないように養生
③1階の見やすい場所にリフォーム工事案内の掲示(部屋番号と工事期間など)

これさいやっておけば後々に他の居住者とトラブルになる事はありません。

これをやっていないから、いきなりマンション内に工事の騒音がなり響き、何が起こったんやという事になります。

単価勝負の安いだけのリフォーム業者ほど、このあたりの事は全く把握していない事があります。

やはり分譲マンションでのリフォーム工事の段取りを心得ているリフォーム業者を選ぶのも基準のひとつでしょう。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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