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■区分所有ビルディング

区分所有ビルディングで有名なのが大阪駅前ビルです。

大阪のオフィス街でも目を凝らして見るとあるもんですね。

区分所有ビルディング。

最近では共同出資型不動産という新種の区分所有ビルディングみたいなモノまで登場しています。

共同出資型不動産とはよく分かりませんが、下記の説明みたいです。

《共同出資型不動産》
●契約種別
不動産特定共同事業法に掲げる不動産特定共同事業契約(民法上の人気組合契約)

●事業主
不動産特定共同事業契約(任意組合契約の当事者(理事長)となる。)

●留意事項
投資家に対して情報を提供するもので、不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の締結の勧誘を行うものではない。

●リスク事項
・リスクにより組合の収益が減少する事に伴い、組合における分配金が減少する事や、投資家の出資元本の欠損が生じる。
(1)組合の理事長・対象不動産の賃借人・業務委託先等の信用状況の変化や倒産により、組合の事業の継続が困難になったり、組合の収支に悪影響が生じ、これらの結果、組合における分配金が減少したり、投資家の出資元本の欠損が生じたりするリスク。
(2)対象不動産、贈与、相続等に係る税制・対象不動産等に係る法令等の変更により、組合の収支に悪影響が生じる結果、組合における分配金が減少したり、投資家の出資元本の欠損が生じたりするリスク及び期待された節税効果が得られないリスク。
(3)対象不動産の管理、対象不動産の修繕工事、対象不動産に係る瑕疵等に基づく賠償、その他、組合に係る費用等の負担に伴う欠損等の発生により、組合の収支に悪影響が生じる結果、組合における分配金が減少したり、投資家の出資元本の欠損が生じたりするリスク。
(4)不動産価格・賃料等の不動産市況の変動により、対象不動産の売買価格に悪影響が生じ、投資家の出資元本の欠損が生じるリスク。
(5)対象不動産の稼働状況(空室率)、周辺相場または対象不動産固有の原因にいおる賃料水準、対象不動産の賃貸事業に係る必要経費の変動により、組合の収支に悪影響が生じる結果、組合における分配金が減少したり、投資家の出資元本の欠損が生じたりするリスク。

・投資家は組合の組合員として、組合の事業の実施によって生ずる損失について、対外的に無限責任を負担する事になる。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

■マンション管理士事務所ループデザイン■

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