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■閑静な高級住宅街を乱すマンション建設【その2】

このマンション建設反対。

近隣住宅の過激なのぼりや警告板。

掲示板に明記されている事を読んで、自分なりに解釈した事をまとめてみました。

●企業社宅跡地の開発行為の概要

【敷地面積】4300㎡(1300坪)
【土地分割】3区画に分割
・マンション用地:1997㎡(604坪)、分譲マンションおよび賃貸マンション
・戸建用地:1308㎡(395坪)
・戸建用地:1082㎡(327坪)
【事業期間】2015年8月17日~2018年2月28日
【元所有者】MB社
【事業主】NT社
【設計監理】MJ社
【施工】MM組

●風致地区による開発

開発行為は自治体の開発許可が認可となります。

2000㎡(605坪)以上の敷地は周辺道路の幅員も4m以上が必要。

こちら住宅地は風致地区の指定があり、建物高さ15m以下、建蔽率40%以下、緑化計画などが規定されています。

特にマンション計画は盛土し擁壁を設置して地面の高さを4mかさ上げし、その上に15mの建物を建設する。

そうすれば風致地区の建物高さ15m以下を遵守しつつ、実際は19mの建築物を造る事ができる。

分譲マンションは6階建て、賃貸マンションは5階建てですが、過剰する高さを地下室でカバーするとの事。

下水計画排水量も冠水する可能性があるが、現在の水路を廃止し下水を設置する程度で、冠水を心配する地域住民が貯留水槽の整備を望むも事業主は拒否をしているとの事。

さらに地盤改良も、軟弱地盤で地下20mまで支持層がなく地盤不良地とされているが、事業主はその手立ても実施していないとの事。

●マンションの建築確認取消

(1)分譲マンションの建築確認申請
  ↓
(2)自治体の認可
  ↓
(3)近隣住民による建築確認取消の申立
・建築中の分譲マンションの工事中断、執行停止の処分の申立
  ↓
(4)大阪市建築審議会、大阪市開発審議会

●近隣住宅地の事例

官公庁の社宅跡地5800㎡(1784坪)で、建築面積は計2300㎡(695坪)。

開発行為の自治体の開発許可が障害となり、その土地を1年以上、更地で寝かした場合、その後は開発行為にならないとの理屈。

これが脱法行為のカラクリだそうです。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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