
■特殊建築物等定期調査
マンションなどの特殊建築物は3年に1度、1級建築士など有資格者による特殊建築物等定期調査を行い、構造設備の定期調査報告書を特定行政庁に提出しなければなりません。
この調査は1級建築士などの調査者が打診棒などを使い、タイルの浮き、コンクリートのクラック、屋上の防水、非常灯の点灯などを確認しながら写真を撮って調査書に記入していきます。
不備があれば早急に対処しなければならず、また、役所などの特定行政庁に定期調査報告書を提出するため、そこからも修繕するよう指摘が入ります。
ただ、すぐに対応できるのは修繕積立金が積み上がっているマンションだけです。
修繕積立金がほとんど空っけつのマンションは無い袖は振れません。
ですから、いつまでもハゲハゲのサビサビなみすぼらしい姿をさらす事になります。
当然、そのようなマンションの資産価値は10万円・100万円単位で下がる一方です。
総会などで決議を取り修繕積立金を値上げをして、キチンと長期修繕計画を立てて大規模修繕を行っていないマンションはこうなります。
この責任はマンションを管理している管理会社ではありません。
マンションの住戸を所有している各区分所有者です。
じゃあ、資産価値向上のためキチンと管理しようと考える区分所有者が出たとします。
ただ、修繕積立金を値上げを決める総会の決議は多数決なので、キチンと修繕してマンションの資産価値を高めたい区分所有者よりも、少しでも毎月の支出を抑え建物の事など二の次と考えている区分所有者の方が多ければ、いつまで経ってもキレイな姿のマンションにはなりません。
これが『マンションは管理で買え!』と言われる由縁です。
新築マンションは管理を見極める事は不可能ですが、中古マンションは十分に可能です。
中古マンションを探す際は、この辺りも見極めて購入する事をお勧めします。
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