イメージ 1

■火災警報器の設置義務【その2】

まれに住戸内の火災警報器が設置していない昭和生まれの分譲マンションもあります。

自動火災報知設備と消火栓設備、それにベランダの避難ハッチのみ設置の分譲マンションなどもあります。

年に1回の消防点検も少し楽になりますが、火災はそういう問題ではありません。

今では火災警報器を後付けで取付できるものがあります。

すでに義務化されてから数年経つので、まだ火災警報器が付いていない住戸があれば、今すぐにでも電気量販店やホームセンターに行って購入し取り付けてください。

火災は自分だけの住戸だけではなく、まわりの住戸、近隣の建物も巻き込み大惨事になります。

マッチ1本火事の元。

日頃からの火の用心です。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

■マンション管理士事務所ループデザイン■

マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。

メール相談は無料です。

【メールアドレス】
open.closet@gmail.com

■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/

■YouTube:loopdesign2004■
https://www.youtube.com/user/loopdesign2004

イメージ 2
イメージ 3
イメージ 4
イメージ 5