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■マンションQ&A:売買契約などの保証、保障、補償の違い

マンションの事なら何でも知っているマンションくんが、お悩みの住人さんの問題をズバッと解決!

【Q】相談者

『新築マンションを契約した時、いろいろな説明を受けました。』

『ただ、宅地建物取引士という資格者から2時間近く説明されたのですが専門用語が多く理解不能です。』

『眠気を抑えつつ話半分で聞きながら何気なく契約書や住宅ローンなどの資料を眺めていたら、同じ“ほしょう”でも保証、保障、補償と漢字が違う事に気づきました。』

『マンションを購入する際、重要になる事ではありませんが、気になったので教えてください。』

【A】マンションくん

『新築マンションなど不動産を購入する際、宅地建物取引士から重要事項説明や契約締結で長い時間拘束されます。』

『あの説明をすべて理解できる素人さんはほとんどいませんが、ただ、法律でもある宅地建物取引業法上、宅地建物取引士が説明し調印をすると決められているため省く事はできません。』

『売買契約締結や住宅ローンの金銭消費貸借契約の締結などいろいろな説明を受けますが、その中で保証、保障、補償と漢字が違う“ほしょう”が出てきます。』

『住宅ローンを借りる際、万が一に備えて団体信用生命保険に入りますが、これは保証になります。』

『保証とは約束するなどの意味で、保証人などがあります。』

『新築マンションを購入する契約前の重要事項説明で、10年間、建物の不具合を保証する住宅瑕疵担保履行法があります。』

『万が一、建物に不備があれば売主が責任を持って補修や修繕をする内容です。』

『契約する時は、将来にわたる約束を保証し、その後、不備があれば売主は買主に対して損害を補償します。』

『補償とは損失を補うや損害を償う意味で、補償金などがあります。』

『そして無事に新築マンションの引渡しを受け、入居した際、そのマンションのセキュリティーに警備会社が導入されていれば、その警備会社が生活の安全を保障している事になります。』

『保障とは保護するや守る意味で、社会保障などがあります。』

『このように“ほしょう”も現在から将来や内容によって使い方が変わります。』

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