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■マンションマナー以前の不届き者【その1】

マンションのマナーやモラル。

これは何人もの居住者と共同で生活をするマンションでは守るルールです。

それでも些細なトラブルは起きてしまします。

当事者同士や第三者が入って早目の話し合いが解決の近道です。

ただ、とんでもない不届き者もいます。

マンションの管理規約や使用細則などのルール以前の、法律すら守れないような者です。

そんな居住者、もしくは居住者の知人がマンション内に足を踏み入れると、とんでもない事が起こる可能性があります。

よく敷地内で歩きタバコを禁止しているマンションはありますが、それを大きく超えた敷地内でタバコのポイ捨てです。

どんな神経をしているのでしょうか。

たぶん、ポイ捨てしている当事者は何も考えてはいないと思いますが、これ事が大きくなれば刑法第2編第9章の108条・現住建造物等放火罪に問われる事もあります。

そうでなくても失火罪などの可能性もあります。

マンションの法律の区分所有法でも、共同利益反する行為、もしくは、建物有害行為でもあり、居住者ならそのマンションから退去させる事もできます。

会社で言うなら懲戒解雇ですね。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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